「共謀罪」市民の対象の余地 2月17日

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組織的犯罪集団と一般人の区別があいまいになる恐れが。金田法相は、「もともと正当な活動を行っていた団体も、目的が犯罪を実行する団体に一変したと認められる場合は、組織的犯罪集団にあたる」と述べている。正当な団体が目的が犯罪を実行する団体に変わったということは、いつ、だれが判断するのだろう。この法律は大変危険である。

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